捨て猫の条件
2007年10月14日17:05
カテゴリー │ありんこの眼
街中にはいろんな猫がいます。
飼い猫、迷い猫、プチ家出中の猫、そして野良猫・・・
3年前、静岡県獣医師会の総会で「捨てられた猫を捨て猫として扱うように警察に申し入れて欲しい。」と提案しました。
その際の回答は「捨てられた猫なのか、迷い猫、飼い猫、野良猫、野良猫が産んだ仔猫などとの判断が付かないから、できない。」とのことでした。
動物愛護管理法では「愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
愛護動物とは牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、及びあひる と 人が占有している動物で哺乳類、鳥類、は虫類(カメなど)となっています。
違法行為があった場合は警察に通報するのが市民の義務と思いますが、獣医師でも判断が付かないといっている捨て猫を、誰が判断すればよいのでしょうか?結局は通報を受ける警察官が現場に来て、状況を見て判断するしか方法がないように思います。
しかし、実際は捨て猫をした人を捜査をすることは特別な場合を除いて不可能です。その不可能なことでも現場に警察官が来て、現場検証をして、調書を取らなければなりません。これぐらい、無駄な労力と経費(税金)を使っていることはないと思いませんか?
じゃあ 「通報しなければ良いではないか」という考え方もあります。
でも、それでは皆が違法行為をすることを黙認することになりませんか?違法行為を見逃すことは反省を促すことはできません。また、悪いことをしていると自覚することもできません。
捨て猫は動物愛護管理法では罰金がある違法行為だけれど、保健所に連れて行けば殺されるのだから、生きる機会(拾ってもらえる)を与えているのに悪いことなの?と考える方もいるのではありませんか。
しかし、拾ってくれる人がいるか、そのまま死んでしまうか判らない一か八かの賭けは生きる機会を与えていることではありません。それよりも、捨て猫を見つけた子供や保護した人に心配や里親探しの為の労力や費用の負担という精神的、物的被害をかけていることが違法行為だと私は思います。
子供たちには『命の大切さ』、『思いやり』、『優しさ』を教え、求めながら「命を粗末にする行為=捨て猫」を大人がして、それを見逃していることは、子供に対する裏切り思いませんか。仔猫を拾った子供が「持ってきてはいけない」と怒られるのは矛盾していませんか?全て、安易に、自分勝手に仔猫を捨てた大人が犯した子供に対する大きな罪です。
また、警察に届けなくても私が頑張れば助けられる。と考える方もいます。もちろん、ありがたいことですが、警察にも、行政にも届けなかったら、捨て猫があった事実は隠れてしまいます。 全ての捨て猫が優しい人に人知れず保護されたら、この国には野良猫がいっぱいいても捨て猫がない国になってしまいます。違法行為が、迷惑行為が隠されてしまい、関わらない多くの方々には知られない、知らされないことになりませんか? (勿論、猫は保護していただいて、捨て猫があった事をを通報するだけですが)
保健所に届けられた猫が全て処分されるわけではありません。国は「犬及びねこの引き取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」では収容した動物にできるだけ生きる機会を与えるよう都道府県知事に求めています。また、方法としても、インターネットなどを通して広域的かつ迅速に引取りの希望者の募集をするよう求めています。浜松市では希望者に譲渡をしてくれます。
多くの方が、保健所に里親希望者として申し込んでくださり、処分される仔猫が一匹でも助かることが皆さんに現実を知っていただける方法と私は思っています。
今、私は、浜松市を管轄する5警察署の署長さんに捨て猫と判定する条件と報告書類を提案しています。
この条件にあった事例は遺棄として警察に認めて欲しいということです。この事例を捜査して欲しいということではありませんが、この中で警察が捜査の必要、あるいは立件が可能と判断した事例は捜査をしていただきます。
この報告は警察又は行政から公表していただき、実情を多くの方に知っていただくことが、動物愛護の啓発の一助になるのではないかと考えています。
このことで、多忙な警察官の方が少しでも業務が減らないかとも考えてですが・・・。
以下が私が提案している『捨て猫と認める条件(案)』です。2項目以上該当するものを遺棄としています。
1、「もらってください」などのメッセージが付いている愛護動物。
2、段ボール等の容器に入っている愛護動物。
3、発見された場所に単独では来ることができない愛護動物。
4、2ヶ月未満の愛護動物。
5、以前より現場周辺で目撃されたことが無く、突然現れた愛護動物。
6、遺棄する現場を確認したもの。
7、以前の飼育環境が劣悪と思われる愛護動物。
皆さんのご意見を聞かせていただければありがたいです。
飼い猫、迷い猫、プチ家出中の猫、そして野良猫・・・
3年前、静岡県獣医師会の総会で「捨てられた猫を捨て猫として扱うように警察に申し入れて欲しい。」と提案しました。
その際の回答は「捨てられた猫なのか、迷い猫、飼い猫、野良猫、野良猫が産んだ仔猫などとの判断が付かないから、できない。」とのことでした。
動物愛護管理法では「愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
愛護動物とは牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、及びあひる と 人が占有している動物で哺乳類、鳥類、は虫類(カメなど)となっています。
違法行為があった場合は警察に通報するのが市民の義務と思いますが、獣医師でも判断が付かないといっている捨て猫を、誰が判断すればよいのでしょうか?結局は通報を受ける警察官が現場に来て、状況を見て判断するしか方法がないように思います。
しかし、実際は捨て猫をした人を捜査をすることは特別な場合を除いて不可能です。その不可能なことでも現場に警察官が来て、現場検証をして、調書を取らなければなりません。これぐらい、無駄な労力と経費(税金)を使っていることはないと思いませんか?
じゃあ 「通報しなければ良いではないか」という考え方もあります。
でも、それでは皆が違法行為をすることを黙認することになりませんか?違法行為を見逃すことは反省を促すことはできません。また、悪いことをしていると自覚することもできません。
捨て猫は動物愛護管理法では罰金がある違法行為だけれど、保健所に連れて行けば殺されるのだから、生きる機会(拾ってもらえる)を与えているのに悪いことなの?と考える方もいるのではありませんか。
しかし、拾ってくれる人がいるか、そのまま死んでしまうか判らない一か八かの賭けは生きる機会を与えていることではありません。それよりも、捨て猫を見つけた子供や保護した人に心配や里親探しの為の労力や費用の負担という精神的、物的被害をかけていることが違法行為だと私は思います。
子供たちには『命の大切さ』、『思いやり』、『優しさ』を教え、求めながら「命を粗末にする行為=捨て猫」を大人がして、それを見逃していることは、子供に対する裏切り思いませんか。仔猫を拾った子供が「持ってきてはいけない」と怒られるのは矛盾していませんか?全て、安易に、自分勝手に仔猫を捨てた大人が犯した子供に対する大きな罪です。
また、警察に届けなくても私が頑張れば助けられる。と考える方もいます。もちろん、ありがたいことですが、警察にも、行政にも届けなかったら、捨て猫があった事実は隠れてしまいます。 全ての捨て猫が優しい人に人知れず保護されたら、この国には野良猫がいっぱいいても捨て猫がない国になってしまいます。違法行為が、迷惑行為が隠されてしまい、関わらない多くの方々には知られない、知らされないことになりませんか? (勿論、猫は保護していただいて、捨て猫があった事をを通報するだけですが)
保健所に届けられた猫が全て処分されるわけではありません。国は「犬及びねこの引き取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」では収容した動物にできるだけ生きる機会を与えるよう都道府県知事に求めています。また、方法としても、インターネットなどを通して広域的かつ迅速に引取りの希望者の募集をするよう求めています。浜松市では希望者に譲渡をしてくれます。
多くの方が、保健所に里親希望者として申し込んでくださり、処分される仔猫が一匹でも助かることが皆さんに現実を知っていただける方法と私は思っています。
今、私は、浜松市を管轄する5警察署の署長さんに捨て猫と判定する条件と報告書類を提案しています。
この条件にあった事例は遺棄として警察に認めて欲しいということです。この事例を捜査して欲しいということではありませんが、この中で警察が捜査の必要、あるいは立件が可能と判断した事例は捜査をしていただきます。
この報告は警察又は行政から公表していただき、実情を多くの方に知っていただくことが、動物愛護の啓発の一助になるのではないかと考えています。
このことで、多忙な警察官の方が少しでも業務が減らないかとも考えてですが・・・。
以下が私が提案している『捨て猫と認める条件(案)』です。2項目以上該当するものを遺棄としています。
1、「もらってください」などのメッセージが付いている愛護動物。
2、段ボール等の容器に入っている愛護動物。
3、発見された場所に単独では来ることができない愛護動物。
4、2ヶ月未満の愛護動物。
5、以前より現場周辺で目撃されたことが無く、突然現れた愛護動物。
6、遺棄する現場を確認したもの。
7、以前の飼育環境が劣悪と思われる愛護動物。
皆さんのご意見を聞かせていただければありがたいです。