狂犬病

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農水省質問2

1.狂犬病ワクチンの動物用医薬品の副作用情報を拝見したところ、報告は0となっています。(私の検索方法が間違っているかも知れませんが。)
本来、ワクチン等の生物製剤で副作用が全くないことは考えられません。狂犬病予防ワクチンの使用は、主に、狂犬病予防法に基づく予防注射で使用されていると思いますが、副作用情報についてはどのように収集しているのですか。

2.[一般的に、狂犬病予防注射等の予防注射による死亡や重篤事例が増加しているような場合は、必要に応じて当該予防液の廃棄、回収、承認の取消し等の対応を行います。]
死亡や重篤事例が発生した場合、予防液の回収等の対応のみを行なうのですか。
また、死亡や重篤事例が増加しなければ対応しないということですか、

3.[現在、我が国で使用されている狂犬病ワクチンは猫への適用も承認されておりますので、猫に使用することは可能です。]
  農水省としては、狂犬病のねこへの接種は必要ないと考えているのですか。

4、農水省が承認している狂犬病ワクチンの使用説明書には[犬または猫に対する注意]として、(1) 重大な異常(重篤な疾病)を認めた場合は注射しないこと。また、以前に本剤または他のワクチン投与によりアナフィラキシー等の副反応を呈したことが明らかなものには注射をしないこと。
(2) 注射の適否の判断を慎重に行なうことの記載に、臨床異常が認められるもの。高齢のもの、飼い主の制止によっても沈静化が認められず、強度の興奮状態にあるもの。などが記載されているが、農水省では狂犬病の予防注射は必ずしも行なわなければならないものとは考えていないのか。

農水省回答2

回答】
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 お問い合わせありがとうございます。

1.狂犬病ワクチンの副作用情報については、動物医薬品検査所の副作用情報データベース(http://www.nval.go.jp/asp/se_search.asp)にアクセスしていただき、品名欄に「狂
犬病」と入力し、ご検索していただければ該当があります。
  HPの使用方法及び副作用情報の内容等については、動物医薬品検査所企画連絡室(電話:042-321-1841(代表))までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
  動物用医薬品(狂犬病ワクチンを含む)を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって健康被害が生じた場合には、薬事法に基づき製造業者等又は獣医師等から動物医薬品検査所に報告されます。

2.副作用報告の状況については、薬事法に基づき、毎年度、薬事・食品衛生審議会に報告し、その意見を聴いて、動物用医薬品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとしていま
す。

3.4.狂犬病ワクチンの接種を義務化するかの判断については、農林水産省では行っておりませんので、そのような趣旨のご質問については、厚生労働省までお願いします。



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