ポスター
2007年01月19日10:01
子猫が捨てられた新川緑地に、捨て猫防止のためのポスターを掲示しました。
浜松市のポスター5枚と公園管理課の許可を得た自前のポスター4枚です。
保護した仔猫を『動物愛護管理法違反の愛護動物の遺棄』として保健所と新川交番に仔猫を連れて届けました。
警察には 犬猫ネットワークさんの「遺棄及び被害動物報告書」で届けました。
自前のポスターには
「新川交番と保健所に届けたこと」 「猫を捨てることは、この地域の方に迷惑をかけること」 「猫同士も縄張りがあるので仲良く共生できるとはかぎらないこと」が記載されています。
もちろん
愛護動物を遺棄した者は50万円の罰金に処する。(動物愛護管理法第6章罰則 第44条3項)も記載されています。
事実、迷い猫が保護されてこの地域にいないため、別の猫がボスになりお父さん猫を追い回しています。 捨てられた猫も仲間になれず橋の隙間に隠れていました。
新川交番の交番長のおまわりさんはすごく目の優しいおまわりさんでした。
仔猫の遺棄を届けに行った時も、ポスターを掲示してもらえないか相談に行った時も・・・
このようなおまわりさんが居ると安心して相談に行けます。
仔猫の遺棄を届けに行った時も、ポスターを掲示してもらえないか相談に行った時も・・・
このようなおまわりさんが居ると安心して相談に行けます。