狂犬病
厚生省質問2
[アジア諸国で発生するヒトの狂犬病については、主として犬を介してヒトに感染していること等を踏まえて、狂犬病予防法においては、飼育する犬に対して狂犬病予防注射を義務付けています。]
1、厚生省の検疫所のホームページに南米コスタリカの事例が出ています、南米でも主な感染媒体は犬、こうもりとなっていますが、ねこから感染しています。ここの記述では感染後の対応の重要性が記載されています。
狂犬病の伝播形態を考えると、室内で飼われている犬と、野外を徘徊している飼い猫を比較した場合、狂犬病が国内に進入した際、危険性はねこのほうが高いのではないかと考えますが、どのようにお考えですか。
2、狂犬病が発生しているアジア諸国での犬の飼育方法は、狂犬病予防法が制定された昭和25年当時の犬の飼育状況、また、飼い主と犬の関係と似ていますが、現在の日本での犬の管理形態とはまったく違うのではないかと考えます。反対に北米、ヨーロッパに近いのではないかと思います。
しかし、身近な動物では野外を徘徊している猫などは、狂犬病予防法制定時の犬と似ているのではないかと考えます。このような現状を認識されていると思いますが、狂犬病予防法で、予防注射を犬のみに義務付けている根拠は何ですか。
3、日本は狂犬病清浄国で、検疫体制が確立し、渡り鳥が伝播したり、空気感染、飛沫感染や、人と人の間で感染する疾病ではない狂犬病が日本で発生し一般国民が被害に会うとすれば、どのような経路と考えていますか。また、日本が狂犬病清浄国でなくなる危険が今後どのぐらいの確立であるとお考えですか。
感染形態から考えて、もし、発生しても爆発的に感染が広がるとは考えられず、暴露後も適切な処置がとられれば、人の発症を防ぐことができる狂犬病のような疾病で、国民に予防注射の義務を果たすよう責務を設けた疾病はほかにはどのようなものがありますか。
4、私たちが飼育している犬は人と違い物(財産)扱いとなることは承知していますが、家族の一員として生活しています。
人においては、予防注射での重篤な副作用が発生した場合、広く告知され、予防注射の必要性が検討されます、また、被害者に対しても適切な補償がなされます。
狂犬病予防法における狂犬病予防注射での副作用に対しては、どこの省庁が責任を持ち、対応、補償していただけるのですか。
厚生省回答2
1、厚生省の検疫所のホームページに南米コスタリカの事例が出ています、南米でも主な感染媒体は犬、こうもりとなっていますが、ねこから感染しています。ここの記述では感染後の対応の重要性が記載されています。
狂犬病の伝播形態を考えると、室内で飼われている犬と、野外を徘徊している飼い猫を比較した場合、狂犬病が国内に進入した際、危険性はねこのほうが高いのではないかと考えますが、どのようにお考えですか。
2、狂犬病が発生しているアジア諸国での犬の飼育方法は、狂犬病予防法が制定された昭和25年当時の犬の飼育状況、また、飼い主と犬の関係と似ていますが、現在の日本での犬の管理形態とはまったく違うのではないかと考えます。反対に北米、ヨーロッパに近いのではないかと思います。
しかし、身近な動物では野外を徘徊している猫などは、狂犬病予防法制定時の犬と似ているのではないかと考えます。このような現状を認識されていると思いますが、狂犬病予防法で、予防注射を犬のみに義務付けている根拠は何ですか。
⇒アジア諸国で発生するヒトの狂犬病については、主として犬を介してヒトに感染していること等を踏まえて、狂犬病予防法において現時点では、飼育する犬に対して狂犬病予防注射を義務付けています。なお、万が一狂犬病が国内で発生した際には、必要に応じて猫を含む指定した動物に対して指定した期間・地域において予防接種を受けさせるようにすることが可能となっています。
3、日本は狂犬病清浄国で、検疫体制が確立し、渡り鳥が伝播したり、空気感染、飛沫感染や、人と人の間で感染する疾病ではない狂犬病が日本で発生し一般国民が被害に会うとすれば、どのような経路と考えていますか。また、日本が狂犬病清浄国でなくなる危険が今後どのぐらいの確立であるとお考えですか。
感染形態から考えて、もし、発生しても爆発的に感染が広がるとは考えられず、暴露後も適切な処置がとられれば、人の発症を防ぐことができる狂犬病のような疾病で、国民に予防注射の義務を果たすよう責務を設けた疾病はほかにはどのようなものがありますか。
⇒我が国には以前に狂犬病が存在し、流行しておりましたが、犬への予防注射の接種等の対策を柱とする狂犬病予防法が施行し、国内での発生が見られなくなりました。一方、海外ではほとんどの国で狂犬病が今も存在しており、国際的な物流が増大している今日においてその侵入リスクは常にあると考えております。このことから、国内の動物で発生が確認された場合には、社会的にも大きな影響を合えると考えており、危機管理の観点からも現在の対策が維持されているところです。
4、私たちが飼育している犬は人と違い物(財産)扱いとなることは承知していますが、家族の一員として生活しています。
人においては、予防注射での重篤な副作用が発生した場合、広く告知され、予防注射の必要性が検討されます、また、被害者に対しても適切な補償がなされます。
狂犬病予防法における狂犬病予防注射での副作用に対しては、どこの省庁が責任を持ち、対応、補償していただけるのですか。
⇒狂犬病予防法においては、予防注射に伴う副作用の発生に対する補償を行う規定はありません。
引き続き狂犬病予防にご理解・ご協力よろしくお願いします。
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