動物愛護管理法

ペチャ

2008年10月15日 10:02



動物愛護管理法の虐待について

公園での猫のえさやりを禁止することは 動物愛護管理法での虐待(飼育放棄)にあたるとの意見を言われる方がいます。

第6章 罰則
第44条
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行なった者は、50万円の罰金に処す。

これって、この解釈でいいの???


解釈の違いかもしれないが、この条例は飼い主責任のこと。

公園の猫の「餌やり禁止」に適用した場合、餌をやっている方が飼い主、又は、猫の管理者となるのでは・・・

猫に餌をやり、繁殖制限をし、糞尿の管理を行なっている場所では「餌やり禁止」を言う必要もなく、地域の人と話し合い、猫と共生できるのでは。。。

関連記事